あおきです。
インターネット上で突如として現れた「神田律子」という人物をご存知でしょうか?
彼女は「当選金受け取りサポートを完全無料で実施している」と謳い、専門知識や特別な技術が一切不要、LINEで気軽に利用できるという手軽さをアピールしています。高額な当選金が手に入るかもしれないという魅力的な話に、思わず興味を引かれた方もいるかもしれません。
しかし、私たちはここで強く警告します。この神田律子氏の「当選金受け取りサポート」は、絶対に利用しないでください。
なぜなら、この案件は極めて悪質な詐欺(サギ)案件である可能性が高いからです。さらに、詳細な調査の結果、この「神田律子」は、過去の詐欺事件で活動停止に追い込まれた運営者が名前を変えて再開した、いわゆる「詐欺師2世」である疑惑が濃厚となっています。
本記事では、その具体的な根拠を一つひとつ丁寧に解説し、なぜこのサポートが危険なのか、その全貌を明らかにしていきます。
特定商取引法に関する表示
確認できす
URL:https://k5b2d9lp.com/lp_01/
特商法表記が確認できません。
まずは悲しいお知らせから。
今回の当選金受け取りサポートですが特商法表記が確認できません。
これは、単なる記載漏れではなくこの案件が極めて危険な詐欺である可能性を強く示唆しています。
なぜ「特商法表示がない」と、危険なのか?
特定商取引法は、オンラインでの取引など、消費者が事業者の顔を見ずに契約する際に消費者を悪質な商取引から守るために制定された法律です。
この法律は、事業者に対して以下の重要な情報の開示を義務付けています。
住所:どこに拠点を置いているのか。
電話番号:連絡を取れる手段はあるのか。
代表者名:責任者は誰なのか。
販売価格:商品やサービスの価格はいくらなのか。
代金の支払時期および方法:いつ、どのように支払うのか。
商品の引渡時期:いつ商品やサービスを受け取れるのか。
返品・交換に関する事項:もし問題があった場合、どうすればいいのか。
商品の欠陥に関する事項:不具合があった場合の対応はどうか。
これらの情報が明確に記載されていない場合、その事業者は「実態不明」であり、「何かトラブルがあったときに逃げ隠れする意図がある」と、見なされても仕方がありません。
特商法表示がないことの危険性は、計り知れないほど大きいのです。
責任の所在が不明確で、泣き寝入りする可能性が高い:特商法表記が確認できないということは、何か問題が発生したとしても、誰がこの案件を運営しているのか、どこに連絡すればいいのか、全く分かりません。返金を求めようにも、相手が不明なため、どこに責任を追及すれば良いのかも分からず、結局泣き寝入りせざるを得ない状況に陥るでしょう。
法的な保護が受けられない:特商法は、消費者が被害に遭った際に、法的な手続きを進める上での重要な根拠となります。しかし、事業者がこの法律の義務を遵守していない場合、消費者側が法的な救済を受けることが極めて困難になります。これは、消費者を守るための法律が機能しないことを意味します。
詐欺グループの常套手段:残念ながら、詐欺グループは意図的に特商法表示を行いません。これは、自分たちの身元を隠蔽し、被害者からの追跡を困難にするための巧妙な手口です。
身元が特定されなければ、詐欺行為を繰り返しても逮捕されるリスクを減らせると考えているのです。
信頼性がゼロ:もしその案件が合法で真っ当なビジネスを行っているのであれば、当然のように法に則った情報開示を行います。それができていない時点で、その事業の信頼性はゼロと判断すべきです。運営元が誰かも分からないのに、安心して利用できるはずがありません。
「運営元が誰かもわからないのに、安心して利用できるわけがない」という直感はまさにその通りです。特商法表示の有無は、その副業案件が信頼できるかどうかを判断する上で、最も重要なチェックポイントの一つと言えるでしょう。
最大の矛盾:「神田律子」という人物は実在しない
まず、このサポートの信頼性を根底から崩す決定的な事実があります。
結論から申し上げると、「神田律子」という人物は、実際には実在しない架空の存在です。
当選金受け取りサポートの公式サイトに掲載されている神田律子の写真、そのプロフィール画像は、SNSから無断で盗用(パクリ)されたものであることが判明しています。
具体的に、その画像はモデル・女優である坂村かおる氏が個人のSNS(Instagram)に投稿した写真と完全に一致しています。
自らの顔写真を偽り、他人の画像を勝手に利用してプロフィールを構築している時点で、これは情報を提供する側として、また、金銭に関わるサービスを提供する主体として、致命的な信用性の欠如を意味します。この事実だけでも、詐欺であると断定しても過言ではないでしょう。
内容から判明する「典型的な詐欺の手口」との一致
実在しない人物が運営しているという点に加え、「当選金受け取りサポート」の内容自体も、これまで世間に広く知られている古典的な詐欺の手口と驚くほど一致しています。
多発する「当選金詐欺」との類似性
今回の「当選金」を巡る案件は、決して珍しいものではありません。これまでにも同様の詐欺案件が多数存在し、既に甚大な詐欺被害が報告されています。
実際に、大阪府警察などの公的機関は、これらの「当選詐欺」について具体的な注意喚起を出しているほど、社会問題化している手口なのです。
「電子マネー」を悪用した前払い要求
神田律子のサポートでは、「当選金を受け取るための費用」として、利用者に電子マネーで事前に支払うよう要求されます。
これが、まさに典型的な詐欺の手口なのです。関東財務局も、「電子マネーを悪用した詐欺への注意喚起」を出しており、電子マネーでの入金を指示するスキームは、被害者がお金を取り戻しにくい悪質な手法として知られています。
実在しない人物が、公的機関が警告する詐欺の手法と特徴が一致するスキームを運営している。これらの点を総合的に考慮すれば、本案件が上記の詐欺事例と同一である可能性は極めて高いと結論づけざるを得ません。
過去の特殊詐欺案件との「驚くべき共通点」
さらに、今回の「当選金受け取りサポート」は、過去に存在した別の詐欺案件と運営主体が同一である可能性が濃厚です。
過去には、「榊原綾子」を名乗る人物による「当選金受取コンサルタント」という案件が活動していました。この案件と今回の神田律子の案件は、以下のようにほとんど同じ謳い文句を使っているのです。
- 「当選金受け取り完全サポート」
- 「実績約1,000件」
この「榊原綾子の当選金受取コンサルタント」は、八戸警察署から特殊詐欺であるとして明確な注意喚起が出ています。
この事実こそが、私たちが「神田律子」を詐欺師2世と呼ぶ根拠です。
おそらく、運営者は「榊原綾子」という名前での活動が警察署からの警告で限界に達し、「榊原綾子=詐欺師」という認識が広まったため、活動名義を「神田律子」という新しい名前に変更し、活動を再開したのでしょう。手口を使い回す、悪質極まりないやり方です。
最終警告:本当に稼げる副業・投資の選び方
言うまでもありませんが、くれぐれも神田律子氏を信用したり、当選金受け取りサポートを受けるのは絶対にやめてください。利用すれば、高確率で詐欺被害に遭い、大切なお金を失うことになります。
また、今回のサポートだけでなく、「ほぼ何もせずに稼げる」といった夢物語のような謳い文句で勧誘してくる他の投資や副業案件にも、決して興味を持たないでください。
なぜなら、そういった案件のほとんどが、詐欺的な目的で作られているからです。
詐欺を回避し、実際に利益を得られる堅実な手段を見つけたいのであれば、「楽して稼げる」という幻想を捨て、しっかりと作業や学習の労力を伴う、まっとうな副業・投資案件を選ぶようにしてください。
ご自身の資産を守るため、冷静な判断と情報収集を心がけましょう。
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